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版権

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版権

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 説明

 法律的に言えば著作権の旧称。
 その原型となったのは,福沢諭吉のコピーライト(Copyright)の訳語から来ている。
 ただし,現在の著作権法とは異なり,当初は出版に関する制限(海賊版防止等)といった意味合いが強い物であった。

 現在,版権という場合,その用い方で若干のニュアンス違いがある。
 現状,法律的に正確な意味が無いため,使用される分野や状況で異なった意味合いが多く,意図を確認する必要があるといえる。

 例えば,俗に「版権ビジネス」と言われるものは,著作権全般を管理し,使用料などで利益を生み出すものであるが,これを行う企業には,商標権や意匠権などまで含めた知的財産権全てをまとめて版権として取り扱っている場合も多い。
 これは,ワンダーフェスティバルなどでの「当日版権システム」も同様である。

 他に,出版分野では作者が著作権を持つ作品を出版する権利(いわゆる「出版権」)を指す場合も多い。この場合,作者が出版社に出版を許諾する形で,原稿を貸与し,これを出版社は印刷用版の元とする。つまり,原稿そのものは作者のものであるため,紛失等の場合,出版社にその責が発生する。
 これがトラブルになったのが,古書販売店に原稿が転売された事例などだろう。かつては,原稿が手書きであったため,原稿そのものが重要な役割を果たしていたが,近年ではデジタルデータで入稿される場合も多く,この不正なコピーが原因によるトラブルも多い。
 他には,同人活動において,権利者からの要請で作成した作品を「版権画(版権イラスト等)」と呼称する場合も多く,この場合は,「権利者からの許諾を受けた仕事」といった意味合いになっている。(さらに悪質な例で言えば,既存の作品の二次創作作品全てを版権画として表記している場合もあり,これは単なる著作権侵害の言い逃れである。)

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最終更新時間:2016年10月15日 20時22分15秒

 ノート

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脚注