トップ 差分 一覧 Farm ソース 検索 ヘルプ ログイン

戦時条約

お願い

  ■検索等で初めて来訪した方は,注意書き等を必ずご覧になってください。
  ■Wiki項目への直接リンクは避けるようお願いします。→<必読>  頻繁に項目変更が行われる関係上,直リンクはエラーのもととなります。
  ■あまりにマナーの悪い人がいましたので,一部項目にアクセス禁止処理を行いました。
  ■極めて短時間で集中的アクセスを行ってるIPについては,終息の目処が立たなかったためアクセス禁止処理を施しました。解除申請は本家掲示板にて。

戦時条約

 説明

 戦争時に当事者である国の間で結ばれる条約のこと。

 一般的に条約とは,国家間で結ばれる取り決めごと(文書によるものとは限定されず,何らかの指針,表記,明示がなされていることが条件とされる)のことであり,二国間によるものと,多国間によるもので若干取り扱いが異なるが,条文に同意し,それを議会が受け入れ,その条文に合わせた制度を整備し,対応することで発効する。
 なお,条約という言葉に限定せず,「規約」,「宣言」,「協約(協定)」,「憲章」などといった言葉が用いられる場合もあるが,これらも「条約」と同義であり,効力についての上下関係は存在しない。

 条約は,国際法(法とはいうが,基本的には国家間の取引の慣例を制度化したもの)に則って制定されるため,一般的に国内法よりは上位に位置づけられるが,国の基本事項を定めた憲法に対しては下位に位置づけられる。このため,憲法に相反する条例である場合は,これを受け入れない(署名しない,加入しない,etc.)ことも可能となっている。(もちろん,国際的に見て常識的対応であれば,ということは最低限の前提ではある。)

 戦争時には,各国の軍が守るべき義務を明文化した国際法が存在する。これは,戦争当事国や利害関係国が遵守すべきものである。いわゆるジュネーブ条約(1949年)は,そうした戦時の禁止事項などを明文化したもので,第2次世界大戦以前の各種条約なども慣例的に扱われており,ジュネーブ条約そのものも軍備状況の変化により,追加・改訂が続けられた。

 こうした国際法以外に当事者国間で結ばれるものが戦時条約である。
国際法に則った上で,お互いの国で遵守すべき項目を条文化したもので,各種国際法の内容を細かく詰めたものや,禁止兵器,禁止行為などを追加するなどといった事例が存在する。
 一般的に,戦争法は国家間戦争でなく紛争なども適用(武力行使が確認できた場合に適用する)の範囲が拡大されているが,戦時条約は戦争当事国間でのみ適用される条約である。
 このため,戦争が勃発(宣戦布告)した後,戦時条約が締結された時点(あるいは指定された期日)から条約が発効し,終戦(あるいは指定された期日)をもってその効力が終了する,という扱いとなる。(ただし,多国間の戦時条約がそのまま慣例的に国際法化することもあるため,戦争後の終戦条約などの締結の際にこうした内容については協議されることもある。)

 U.C.0079年1月31日に締結された「南極条約」は,宇宙世紀における戦時条約の代表的な事例であり,かつ,後年慣例化した条約のひとつでもある。

 関連項目

戦時条約

終戦条約

国際条約

 編集者


[用語]
[用語・UC]


最終更新時間:2014年12月06日 08時51分41秒

 ノート

本項目に追加情報を記載する
※追記できる情報(他愛のないものでかまいません)がある場合,上記リンクから記述専用ページに移動し,情報投入をお願いします。

脚注